◆弊所では建設業許可から各種変更届、経営事項審査など幅広く申請者をサポートいたします。
「建設業」とは、建設工事(29業種(※1))の完成を請け負う営業をいいます。 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
(※1) 29業種
一式工事(2業種) 土木一式工事、建築一式工事
専門工事(27業種) 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石 工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブ ロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅん せつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、 内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信 工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、 消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の 許可を受けなくてもよいこととされています。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工 事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以 上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500 万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
「(熊本県土木部監理課建設業許可の手引き)より」
この許可を取得せずに一定規模の建設工事を行うと建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(建設業法第47条)。
【建設業許可に関する記事】
【サービスおよび報酬について】
※上記とは別途、公的書類の取得にかかる費用、交通費、郵送費用が発生致します。
※本申請に付随する必要な申請・届出・書類作成等につきまして別途費用が発生する場合がございます。
※詳細のお見積りについてはヒアリング・面談内容をもとに提示させていただきます。
※業務着手時に報酬額の半額および申請手数料等(実費等必要費用)をお預かりし、申請後残りの報酬に対するご請求を申し上げます。
【建設業許可申請をしたいのお時間がない方、手続きをご依頼されたい方へ】
平日はお仕事で申請に行けない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている
弊所(行政書士中村良太事務所)までお気軽にご相談ください。
連絡先:090-7152-0883
対応可能時間:8:00~22:00 年中無休