建設業許可を受けている事業所様の中には建設業許可を受けている工種の他にも500万円未満の他の工事を行っている事業所様もおられるかと思います。
例えばメインの工事が内装工事業を行っており、そちらに関しては建設業許可を取得しているが、お客様の要望で建具工事の発注も併せて頂くようになってきており、その金額が高額になってきたために取得する必要性が出て来た場合などがあります。
やはりお客様のご要望にお応えするために、そして社業の発展のために取得するケースもあるかとおもいますが、その場合も「甲種追加申請」を行わなければその500万円以上の工事を請けることはできません。申請を行わずそのまま請けた場合は建設業法違反になります。
その場合も「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の要件が関わってくるのですが、
「経営業務管理責任者」の要件については今現在、建設業許可を受けている関係上すでに要件を満たしていることになります。
問題は「専任技術者」の要件
「専任技術者」の要件で「資格」で内装工事と建具工事の要件を満たす「1級建築施工管理技士」「2級建築施工管理技士(仕上げ)」ですでに建設業許可を受けている場合は申請の必要はございません。
しかし、「1級建築士」や「2級建築士」の場合は建具工事の要件を満たしてないため、別の方法で要件を満たす必要があります。
「資格」で「建具工事」の要件を満たすには改めて該当の資格取得したうえで申請する形をとるしかありませんが、専任技術者の要件として「指定学科」卒業の経歴があった場合は、業務経歴が必要ですが、3年から5年の実務経験を証明することで工種追加申請が可能です。
また、10年の実務経験を活かして工種追加申請を行うことも可能ですが、一つ落とし穴があることに注意が必要です。
実務経験を証明して許可を受けている場合は、現在許可を受けている工種の許可申請の際に証明した実務経験の期間を、新たに工種追加に重複で証明することができないのです。
現在の許可が「資格」で取得している場合は大丈夫ですが、そうでない場合は、前回の実務証明期間を含まない期間での実務証明が必要となるのです。
(例)
平成15年4月1日~平成25年3月31日(10年)の実績で建設業許可「内装工事」取得
平成25年4月1日から令和5年3月31日(10年)の実績で建設業許可「建具工事」取得
という形での取得で証明を行う必要がございます。
もちろん、どんな工事でも良いわけでもなく「建具工事」の実務証明が必要となります。
実務経験を証明しても許可取得ができない工種
先ほどから10年の実務経験が証明できれば許可取得ができると説明してきましたが、実は実務経験を証明しても取れない工種が存在します。
それが「電気工事」と「消防工事」です。この2つの工種については、10年の実務経験では証明ができないため必ず資格が必要となるのでご確認をお願いします。
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