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専任技術者とは

「経営業務管理責任者」とともに建設業許可を取得するために重要な要件として「専任技術者」の配置がございます。

この専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の締結・履行を確保するために、営業所ごとに配置が必要な建設工事についての専門的知識を有する者の事をいいます。

 

専任技術者になるための要件があるのですが、建設業法等で定められている資格を有する者がいれば該当する工種の専任技術者になれる場合がありますが、この専任技術者の要件に該当するには「①資格」のほかにそれまでの専門学校等での「②卒業経歴」「③実務経歴」をかけ合わせたり、一定期間の実務を積むことによって要件を満たすことができる場合がございます。その要件について今回は説明していきます。

まず、「①資格者」についてですが、建築士、土木施工管理技士、建築施工管理技士などの専任技術者の要件に該当する資格をお持ちの方は専任技術者になることができます。

すべての工種に対応できるというわけでなく、1級建築士の場合であれば29種ある工種の中で、「建築工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル工事」「鋼構造物工事」「内装工事」の6種の専任技術者になれるということです。

1級土木施工管理技士でいえば、「土木工事」「とび・土木・コンクリート工事」「石工事」「鋼構造物工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「塗装工事」「水道施設工事」「解体工事」の9種の専任技術者になれるということです。

ただ、同じ資格の中でも1級、2級など分かれているものがあり、工種が該当しないものの他、一般建設業許可の専任技術者にはなれるが特定建設業許可の専任技術者にはなれないなどの資格の要件に違いがあるため、あらかじめ概要の工種に当てはまるかどうか注意が必要です。

例として、1級建築士は上記の6種の工事と特定建設業許可の専任技術者になれますが、

2級建築士の場合は上記から「鋼構造物工事」の専任技術者にはなることができず、一般建設業許可の専任技術者までの要件適用となります。

 

このように「資格者」がいるということは複数の工種の専任技術者にもなれるということで、建設業許可取得に有利に働きます。

資格を持っていない場合…

次に資格を持っていない場合の専任技術者の要件を満たすために行うことが、「指定学科」の卒業経歴があるかどうかの確認になります。

通常、資格がない場合は実務経験(その工種の実務経験が10年)を証明しなければ専任技術者にはなれませんが、「指定学科」の卒業経歴があることによって、期間が短縮される場合があります。

もし指定学科卒業の経歴があり、それが取得を予定している建設業許可の工種に当てはまることが証明できれば、「10年」の実務証明が「3年から5年」に短縮することができるのです。

3年か5年になるかは卒業した学校の種類によって変わってきます。

 

中学・高校の指定学科の卒業経歴:実務証明期間…5

大学または短大の指定学科卒業経歴:実務証明期間…3

専門学校の指定学科の卒業経歴:実務証明期間…5

               (専門士の場合…3年)

 

指定学科の卒業の経歴がある場合は、実務証明期間の短縮が見込める場合がございますので、県庁のホームページで公表されている指定学科一覧(熊本県ホームページ)をご確認ください。

 

また卒業された指定学科についても経歴が認められるケースもありますので、許可行政庁へ確認してみるとよいかと思われます。

資格も指定学科の経歴がない場合

そうはいっても資格も指定学科の卒業経歴がない場合もない場合も往々にしてあるかと思います。その場合は10年の実務経験を証明することによって専任技術者の要件をクリアして建設業許可を取ることは可能です。

実務経験の証明については3年~5年の場合も10年の実務経験照明の場合も照明の仕方は変わりません。

過去の工事の実績を照明するには「工事請負契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」の3点が必要となってきます。

小規模の工事や金額の小さい工事については工事請負契約書うあ注文書・請書を取り交わしていないこともあるかと思います。その場合については請求書と入金通帳で証明することになります。


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