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経営業務管理責任者について

建設業許可を取得するにあたり、重要な設置要件の一つとして「経営業務管理責任者(経管)」の設置があります。

この要件をクリアしていないと許可申請以前の問題として土台に立つことができません。

この経営業務管理責任者(経管)の設置要件をクリアするにはいくつかのハードルを越えないといけません。

     申請会社の常勤取締役が経営業務管理責任者か

     5年以上の取締役もしくは個人事業主としての経験があるか

     「建設業を行っていた会社の取締役としての経験が5年以上」、もしくは「建設業を行っていた個人事業主としての経験が5年以上」があるかどうか

という要件が必要となってきます。

 

いきなり上記をすべて証明しろと言われても上記のような経歴をお持ちの方はそうそうおられないのではないでしょうか。また、ご自身が要件を充足しているのかどうかもすぐにはわからないことがほとんどなのではないでしょうか。

 

 

まずはひとつづつ要件を証明するために必要なことを説明していきます。

     申請会社の常勤取締役であることの証明

 文字通り、申請会社の「常勤」である「取締役」であることを証明しなければなりません。

「常勤」であることの証明に関しては健康保険証で確認をとることが可能です。その中の事業所名を確認すれば、申請会社に常勤しているかが証明できます。

 また、健康保険証に事業所名の記載がない場合などがあります。後期高齢者(75歳以上)になることに伴い、保険が後期高齢者医療被保険者証が発行されるため、その場合も事業所名の記載がございません。

 そのような場合は、住民税特別徴収税額通知書による納付の確認、直近の決算書の法人用確定申告書による役員報酬の支払いの有無、厚生年金の被保険者記録照会回答票による申請か者における厚生年金加入状況の確認等を行い、「常勤」の証明を行います。

次に「取締役」の証明についてですがこれについては会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明することが可能です。

 

 以上をもって「常勤取締役」であることの証明を行います。

②  5年以上の取締役もしくは個人事業主としての経験があるか

取締役のとしての5年経験については、先ほども述べたように登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で確認することができます。登記簿謄本には就任日や重任日(再度選任された日)、退任日が記載(解任・辞任・死亡など退任の原因も記載されてあります)してありますので、その会社に何年間取締役として在籍していたのかを確認することができます。

 

個人事業主としての5年の経験については、税務署に提出している確定申告書の控えで確認をすることができます。税務署に提出した確定申告書の控え(5期分以上)を使用して、個人事業主としての経験(5年)の証明を行います。

 

 

個人事業主が途中で法人なりした場合については、先ほども述べた個人事業主時代の確定申告書の控えおよび法人設立後の登記簿謄本にて5年の証明を行うことになります。

③「建設業を行っていた会社の取締役としての経験が5年以上」、もしくは「建設業を行っていた個人事業主としての経験が5年以上」があるかどうか

この場合は、「建設業許可を持っていた会社での経験」もしくは「建設業許可を持っていない会社での経験」に分けて証明方法を変える必要があります。

 まず「建設業許可を持っていた会社での経験」についてはその会社での5年間の経験や一定期間の経験がある場合については、建設業許可証や許可行政庁に提出している申請書や変更届の副本で建設業を行っていたことを証明することができます。

 

 「建設業許可を持っていない会社での経験」については上記の書類による証明ができません。その場合は、「契約書」、「注文書・請書」、「請求書・入金通帳」等により、5年の建設業の工事実績を証明していく形になります。


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