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②建設業許可の種類について

建設業法では、前回の記事の内容でも書いた通り29種類の分類がございます。

その中でも工種は「2つの一式工事(建築一式工事・土木一式工事)」「27の専門工事」に分けられます。

 

では、一式工事とはどういう意味を指すと思われますでしょうか。

「一式工事だから27種類の工事を含めてなんでもできる」と考えがちですが、

実はそうではないのです。

一式工事というのは複数の下請会社を元請会社が統括することで行われる大規模な工事のことを言います。

そのため、どんな工種でもできるという意味ではないので注意が必要です。

 

2つの一式工事の許可は元請業者が取得するのが原則とされております。

建設業法では、建設業者が請け負った工事を一括して他の建設業者に請け負わせることを

禁止しております。

しかし、依頼を受けた工事の内容によっては自前でできない場合があります。

規模が大きい工事の場合はなおさらです。

その場合元請業者は下請業者に仕事を回して対応します。

 

ただ、元請業者として依頼者から工事を請け負ったにもかかわらず、すべての業務を

下請業者に請け負わせることは依頼者の信頼に応えることができません。

元請業者は下請業者が直接工事を行う場合は総合的に企画、指導、調整を行う

役回りをしなければなりません。

そのため一式工事の許可は元請業者が取得するということが原則とされています。

 

またもう一点の注意事項として、前述のとおり建築一式工事の許可のみを受けている業者が、

大工工事などの専門工事を請け負うケースがあるようです(軽微な工事は除く)

建築一式工事は「総合的に企画、指導、調整する役割」であり、大工工事を行う許可を

受けているわけではありません。

大工工事など専門工事を行う際は、別途その専門工事の許可を取得する必要があるのです。


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