特定建設業許可は、元請の立場で下請業者に4,000万円以上の工事を発注する場合に必要な許可になります。従いまして、下請に4,000万円未満の工事を発注する場合は一般建設業許可でも良いということになります。
建設業許可を受けている事業所様の中には建設業許可を受けている工種の他にも500万円未満の他の工事を行っている事業所様もおられるかと思います。
例えばメインの工事が内装工事業を行っており、そちらに関しては建設業許可を取得しているが、お客様の要望で建具工事の発注も併せて頂くようになってきており、その金額が高額になってきたために取得する必要性が出て来た場合などがあります。
「経営業務管理責任者」とともに建設業許可を取得するために重要な要件として「専任技術者」の配置がございます。
この専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の締結・履行を確保するために、営業所ごとに配置が必要な建設工事についての専門的知識を有する者の事をいいます。
建設業許可を取得するにあたり、重要な設置要件の一つとして「経営業務管理責任者(経管)」の設置があります。
この要件をクリアしていないと許可申請以前の問題として土台に立つことができません。
この経営業務管理責任者(経管)の設置要件をクリアするにはいくつかのハードルを越えないといけません。
産業廃棄物収集運搬業許可 · 18日 8月 2023
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う前段階に解決しておかないと、せっかく申請したのに許可が下りないという結果にならないために以下の問題をまず解決したうえで許可申請を行ってください。
特に欠格要件については申請時に収入証紙を貼り付けますので、許可も受けられなどころか、申請手数料も戻ってきませんので細心の注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可 · 18日 8月 2023
原則、県庁又は保健所へ申請書・届出書を郵送して下さい。(提出先が熊本市の場合は持参)
許可申請について、対面による審査を行いませんので、必ず、「チェック表」で作成した申請書を確認して下さい(チェック表は申請書と一緒に郵送。届出の場合は不要です。)。
産業廃棄物収集運搬業許可 · 17日 8月 2023
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要なものは以下の通りです。項目に付随する添付書類について記載させていただいております。
内容についての説明についてはチェック表を参考にしていただき、記入をしてください。
産業廃棄物収集運搬業許可 · 14日 8月 2023
本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本市外の県域の場合、管轄の保健所が提出先になります。
本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本県外の場合、熊本県循環社会推進課が提出先です。
本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本市内で、熊本市外の県域でも業を行う場合は、熊本県循環社会推進課が提出先になります。
詳細は下記をご覧ください。
必要な許可や届出を行わず、無断で転用されるケースは結構あります。
本格的に農業を行ってる方々は、法令について詳しく無断転用をされるケースはないかと思われますが、農地の所有者も千差万別であり、皆が法令を遵守しているわけではないのです。
申請したけどいつ頃許可証がいただけるのかがやはり心配になるかと思われますので、ここでは申請から許可までの期間の目安を説明いたします。
一般的に期間は、申請締切日から許可まで「1か月から2か月」と言われております。
また、締切日は1日でも過ぎてしまうと翌月の締切日まで待たなくてはいけなくなるため、準備についてはこの締切日を意識して行うことが重要です。