必要な許可や届出を行わず、無断で転用されるケースは結構あります。
本格的に農業を行ってる方々は、法令について詳しく無断転用をされるケースはないかと思われますが、農地の所有者も千差万別であり、皆が法令を遵守しているわけではないのです。
申請したけどいつ頃許可証がいただけるのかがやはり心配になるかと思われますので、ここでは申請から許可までの期間の目安を説明いたします。
一般的に期間は、申請締切日から許可まで「1か月から2か月」と言われております。
また、締切日は1日でも過ぎてしまうと翌月の締切日まで待たなくてはいけなくなるため、準備についてはこの締切日を意識して行うことが重要です。
表題で転用許可が不要な場合とありますが、実は「届出」のみで転用ができる農地が存在します。それは「市街化区域」内の農地です。
「都市計画法」という法律があり、この法律は都市を計画的に発展させていくことを目的としており、ある程度都市化が進んだ地域を「都市計画区域」として指定することができるとされております。
農地法の中で転用について書かれた条文、第4条第1項、第5条第1項に、転用とは「農地を農地以外のものにする」とあります。
「農地」は「耕作の目的に供される土地」でありますので、逆に考えると「農地以外のもの」とは耕作以外の目的に供される土地」ということになります。
「農地法」の第2条第1項では「耕作の目的に供される土地」とされております。これは先ほど思い浮かべられた「田」や「畑」のことであり、穀物や野菜を作っている土地のことをいいます。
農地を転用するに際して、いきなり各市町村の農業委員会に申請に行ったとしてもご自身の所有する農地がどのようなランクの農地なのか、そもそも農地転用が容易なのかを知っておく必要があるかと思われます。
今回はまず、農地転用のランクについてご説明いたします。
まず、農地転用許可制度については農振法(農業振興地域の整備に関する法律)と農地法の2つが大きく絡んできます。