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農地転用許可制度について

農地を転用するに際して、いきなり各市町村の農業委員会に申請に行ったとしてもご自身の所有する農地がどのようなランクの農地なのか、そもそも農地転用が容易なのかを知っておく必要があるかと思われます。

今回はまず、農地転用のランクについてご説明いたします。

 

まず、農地転用許可制度については農振法(農業振興地域の整備に関する法律)と農地法の2つが大きく絡んできます。

 

農振法により農業振興地域制度による農業上の土地利用のゾーニングが行われております。これが先ほど述べました農地のランクにあたるものになります。

 

まず都道府県が指定している農業振興地域というものがあり、この地域は長期にわたり総合的に農業振興を図る地域であり、特に農業振興地域内農用地区域(市町村の農業振興地域整備計画で指定された地域※通称:青地)は今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限されている農地になります。そのため、農地転用を行うにはまず農用地区域の変更(農振除外:農用地として指定されている土地を農用地から除外する手続き)を行う必要があります。他の農地とは別格の農地となります。原則不許可になります。

 

「農業振興地域」…国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県により指定される地域

「農用地区域」…農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地など生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地。市町村による指定。

 

また青地のほかに白地という言葉も聞いたことがあるかと思います。

 

これは農業振興地域ではあるが農用地区域外農地のことをいいます。農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされておらず、青地と比べ農地以外への変更への規制が緩やかな農地になります。農振除外の必要はありませんが、農地転用は必要となります。

次に農地法による農地転用許可制度について説明します。

ここでは個別の転用を規制する内容が定められております。まずは農地の区分についての説明です。

 

甲種農地

農用地区域内農地の指定は受けておりませんが、集団的(おおむね10Ha以上)に存在する生産性の高い優良農地になります。公共投資がされてから8年以内高性能な農業機械での耕作が可能な農地です。こちらも原則不許可(例外許可有)。

 

第1種農地

10ha(10万㎡)以上の集団農地。公共投資がされており、農業生産力が高い。キレイに区画が整っている農地

 

2種農地

いずれ市街化する可能性のある区域の農地や、小集団の農地。公共投資がされていない農地。

 

第3種農地

市街地の中にある農地。周囲は宅地が多く、集団になっていない農地。

市街化区域内であれば届出で転用が可能(届出制)。

 

〈高いランクの農地は原則転用不可〉

農業生産力を維持していきたい農地法の趣旨から、なるべく第3種農地から転用を行ってほしいとの行政は判断しますので、生産性の高い「農業振興地域内農用地区域内農地」、「甲種農地」「第1種農地」は原則不許可とされています。

 

例外許可もありますのでいかにまとめます。

一般基準で示される以下に該当する場合も不許可とされます。

〇転用の確実性が認められない場合

・他法令の許認可の見込みがない場合

・関係権利者の同意がない、等

 

〇周辺農地への被害防除措置が適切ではない場合

〇農地の利用の集積に支障を及ぼす場合

 

〇一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

所有している農地がランクの低い農地があればよいのですが、ランクの高い農地しかない場合もあるかと思われます。子どもさんが結婚して、地元に土地があるにも関わらず一切転用ができないということは酷なことではないでしょうか。

そのような場合は、ランクの高い農地でもやむをえないということになります。

それでもなるべく集落に接しているような転用による周辺農地への影響が少ない土地を選ぶよう誘導されます。集落に接していない優良農地しかない場合は、所有地があった場合でも転用不可という判断が下されることもあります。

 

しかしながら、所有の土地でしか目的を達せられないというような理由があればランクの高い農地も転用の許可が受けられる可能性もありますので、一概に考える必要はなく、ランクだけで判断しないことが大切です。

許可権者

・都道府県知事

・農林水産大臣が指定する市町村長(指定市町村)の長※熊本県は未指定

(4haを超える場合は農林水産大臣に協議が必要)

 

許可不要となる場合

・国・都道府県・指定市町村が行う場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎

を除く)

・土地収用される場合

・農業経営基盤強化促進法による場合

・市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院及

び庁舎を除く) 等

 

法定協議制度

・都道府県・指定市町村が学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を設置しようと

 

する場合、転用許可権者と協議が成立すれば許可があったものとみなされる。


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