弊所は古物商許可申請のサポートを行っております。気軽にご相談ください。
古物商とは…
古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業をすることとされております。
具体的には、
① 古物を買い取って売る
② 古物を買い取って修理して売る
③ 古物を買い取り部分的に売る
④ 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう
⑤ 古物を別のものと交換する
⑥ 古物を買い取ってレンタルする
⑦ 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る
⑧ 上記の事をインターネット上(非対面方式による営業)で行う
など
上記の営業を行うには古物商許可が必要となります。
許可を受けずに営業(無許可営業)を行った場合、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
また、上記の事は欠格要件にも該当するため、許可取り消しの日から5年間は古物商許可の取得ができないこと意味しております。
また、以下の行為は許可が不要な場合になります。
① 自分のものを売る
② 自分のものをオークションで出品する
③ 無償でもらったものを売る
④ 相手から手数料等を取って回収したものを売る
⑤ 自分が売ったものを相手から取り返す場合
⑥ 自分が海外で購入した物を輸入して販売すること
など
これから行う営業が古物商に該当するのかどうかわからない場合は、
熊本県警察本部 生活環境課(TEL:096-381-0110)に確認、若しくは行政書士に相談することをお勧めいたします。
【古物商許可申請手続きをご依頼されたい方へ】
平日はお仕事で申請に費やす時間がない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている
弊所(行政書士中村良太事務所)までお気軽にご相談ください。
連絡先:090-7152-0883 ✉はこちらから☜
対応可能時間:8:00~22:00 年中無休
【報酬について】
※上記とは別途、公的書類の取得にかかる費用、交通費、郵送費用が発生致します。
※本申請に付随する必要な申請・届出・書類作成等につきまして別途費用が発生する場合がございます。
※詳細のお見積りについてはヒアリング・面談内容をもとに提示させていただきます。
※業務着手時に報酬額の半額および申請手数料等(実費等必要費用)をお預かりし、申請後残りの報酬に対するご請求を申し上げます
【申請方法について】
1.申請書類提出先
主たる営業所(業務を行う場所)の所在地を管轄する警察署(生活安全担当課)に申請をしてください。
2.申請書類について
申請書類については下記熊本県警察のホームページよりダウンロードしてください。
【個人申請の場合】
・許可申請書
様式第1号その1
様式第1号その2
様式第1号その3(複数の営業所がある場合)
様式第1号その4
・住民票の写し…市町村で発行
・身分証明書…市町村で発行
・略歴書(※熊本県は定型書式はございませんので、ご自身で作成いただくか、下記のテンプレートをダウンロードしてお使いください)
・誓約書
・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページによる古物売買を行う場合)
【法人申請の場合】
・許可申請書
様式第1号その1
様式第1号その2
様式第1号その3(複数の営業所がある場合)
様式第1号その4
・登記事項証明書(コピー不可。法務局から交付を受けた原本を添付)
・定款(写しを添付する場合は、末尾余白に「上記は原本と相違ないことを証明します」
と記載し、代表役員の原本証明を記載
・住民票の写し(役員、管理者全員)…市町村で発行
・身分証明書(役員、管理者全員)…市町村で発行
・略歴書(役員、管理者全員分)
(※熊本県は定型書式はございませんので、ご自身で作成いただくか、下記のテンプレートをダウンロードしてお使いください)
・誓約書(役員、管理者全員分)
・URLの使用権限を疎明する資料(ホームページによる古物売買を行う場合)
※営業所が賃貸の場合等、賃貸借契約書・使用貸借契約書を確認される場合があるため、準備をしておいたほうが良いです。
住居専用や居住用であればや家主より使用承諾(使用承諾書の提出)を得る必要があるため準備が必要です。
3.申請手数料について
・申請手数料:19,000円(収入証紙)
・その他申請には住民票、身分証明書等の公的証明書を取得する費用が発生致します。
4.申請書交付までの期間
申請書類を提出した後、約40日以内を目安に、申請を受け付けた警察署担当者より許可もしくは不許可の連絡がありますので、その後に許可証の交付がされます。
※不許可の場合は不許可通知書が交付されます。
また、申請書類の不備や添付漏れ、その他特段の調査が必要な場合は、許可・不許可の連絡が遅くなる場合がございます。
5.欠格事由
許可を受けようとする者(法人の役員、管理者)が、次に該当する場合は許可を受けることができません。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)、若しくは第256条第2項(盗品譲受け等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることのなくなった日か起算して5年を経過しない者
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5 住居の定まらない者
6 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業法第8条第1項の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であってその法定代理人が上記1から8及び下記11のいずれにも該当しない場合を除くものとする
10 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。)又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11 法人で、その役員のうちに上記1から8までのいずれかに該当する者があるもの
【古物商許可申請手続きをご依頼されたい方へ】
平日はお仕事で申請に費やす時間がない、申請書に記載する内容がわからないため誰かに頼みたい、そんなときは熊本県内を対応可能としている
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