特定建設業許可は、元請の立場で下請業者に4,000万円以上の工事を発注する場合に必要な許可になります。従いまして、下請に4,000万円未満の工事を発注する場合は一般建設業許可でも良いということになります。
建設業許可を受けている事業所様の中には建設業許可を受けている工種の他にも500万円未満の他の工事を行っている事業所様もおられるかと思います。
例えばメインの工事が内装工事業を行っており、そちらに関しては建設業許可を取得しているが、お客様の要望で建具工事の発注も併せて頂くようになってきており、その金額が高額になってきたために取得する必要性が出て来た場合などがあります。
「経営業務管理責任者」とともに建設業許可を取得するために重要な要件として「専任技術者」の配置がございます。
この専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の締結・履行を確保するために、営業所ごとに配置が必要な建設工事についての専門的知識を有する者の事をいいます。
建設業許可を取得するにあたり、重要な設置要件の一つとして「経営業務管理責任者(経管)」の設置があります。
この要件をクリアしていないと許可申請以前の問題として土台に立つことができません。
この経営業務管理責任者(経管)の設置要件をクリアするにはいくつかのハードルを越えないといけません。
建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣が行います。
建設業の営業所が一つの県内にのみ存在する場合は都道府県知事の許可が必要であり、営業所が2つ以上の県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
建設業法では、前回の記事の内容でも書いた通り29種類の分類がございます。
その中でも工種は「2つの一式工事(建築一式工事・土木一式工事)」と「27の専門工事」に分けられます。
建設業は法律によって29種類の工事内容応じて分類されております。29種類の建設工事のうちいずれかの建設業を営む建設業者であり、一定の条件に該当する場合は都道府県知事もしくは国土交通大臣に対して申請を行い、建設業許可を受けなければなりません。